資格の継続手続
- 継続手続
技術証明書の有効期限(3年経過)が近づいた時、その有効期間を規定により延長するために行う手続きです。
- 資格
基本級(下向)または専門級(全姿勢)、専門級(太径)の資格を有する方は継続手続ができます。 - 申請
継続の申請は、資格の有効期限の3ヶ月前までにスタッド協会に行ってください。
>>スタッド協会 事務局
- 講習会
継続手続をするためには、講習会を申請前1年以内に受講する必要があります。
- 書類審査による判定
申請書類に記された過去3年間の実績記録から、継続してスタッド溶接作業に従事していることが確認された場合は資格を継続することがでます。継続可否の判定および認定は検定委員会が行います。 - 不正申請の場合の対応
書類審査の結果、不正な申請が確認された場合は失格とし、資格は失効します。新たに資格を取得する場合は、失格と通知された日より6ヶ月間は受験できません。
- 書類審査後の手続き
検定委員会で資格の継続が認定された場合は、技術証明書がスタッド協会から交付されます。 - 継続試験手続の遅延
すでに資格を取得している方が、有効期限3ヶ月前までに継続手続の申請ができなかった場合、失効後3ヶ月以内に手続きを行えば、検定委員会の了承を経て受験することがで きます。
- この場合の有効期間は、失効日から起算して3年となります。