溶接時に発生するヒュームについて
特定化学物質障害予防規則(特化則)が改正され、2021年4月から溶接ヒュームが
特定化学物質に指定されることとなりました。
それに伴い、アーク溶接等作業が特化則の規制を受けることとなります。
金属アーク溶接等作業を行う場合には「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を
修了した方の中から特定化学物質作業主任者を選任することが義務化されることは、特に
ご注意ください。作業主任者の選任義務は1年間の猶予があり、2022年4月開始となります。
作業主任者となるべき方については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の
受講をそれまでに済ませていただきますようお願い致します。
1年間の猶予はありますが、2022年4月が近づくほど技能講習が混み合うことが予想されますので
早めに受講していただきますようお願い致します。
また、その他の必要な処置として、金属アーク溶接作業に常時従事する労働者に対して
「特定化学物質健康診断」等も含まれますので合わせてご注意下さい。
なお、ご不明な点・詳細につきましては、最寄りの労働基準監督署にご相談いただくか、 厚生労働省作成のリーフレット(金属アーク溶接作業について健康障害防止措置が義務付けられます) をご参照ください。
『厚生労働省ホームページリンク』
(1)金属アーク溶接を継続的に屋内で作業で行う皆様
パンフレット(屋内溶接ヒューム) (mhlw.go.jp)
(2)金属アーク溶接を継続的に屋外で作業で行う皆様
パンフレット(屋外溶接ヒューム) (mhlw.go.jp)